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第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)


【改正法】
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第722条 第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
【旧法】
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 (同上)

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の改正は、準用条文(第417条の2)の追加だけになります。

新たに準用されている条文である第417条の2は「中間利息の控除」の条文で新設された規定です。内容的には、そこで解説をしているので、そちらをご参照下さい。