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第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
【改正法】 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第722条 第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 |
【旧法】 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 (同上) |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条の改正は、準用条文(第417条の2)の追加だけになります。
新たに準用されている条文である第417条の2は「中間利息の控除」の条文で新設された規定です。内容的には、そこで解説をしているので、そちらをご参照下さい。