※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
第284条(地役権の時効取得)
【改正法】 (地役権の時効取得) 第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。 2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。 3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。 |
【旧法】 (地役権の時効取得) 第284条 (同上) 2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。 3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
今回の改正は、「債権」関係に関するものですが、物権については大きな改正はなされていません。しかし、債権関係に関する改正に伴って、いくつか改正がなされています。本条もその一つです。
本条は地役権の時効に関する規定ですが、時効に関する規定は、今回の改正で大幅に変更されています。つまり、旧法では時効の「中断」、「停止」とされていたものを整理し、時効の「更新」と「完成猶予」に整理しています。その内容については、第147条の解説をご参照下さい。
それに伴い、第2項の「中断」は「更新」に、第3項の時効の「停止の原因」は時効の「完成猶予の事由」というふうに文言を訂正しています。本条については、それだけの改正です。