第497条(供託に適しない物等)
【改正法】 (供託に適しない物等) 第497条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。 一 その物が供託に適しないとき。 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。 |
【旧法】 (供託に適しない物等) 第497条 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、弁済の目的物が、供託に適さない等の理由により、競売して、その売却代金を供託することを認める(自助売却)規定です。改正の内容は、旧法の規定を整理した上で、若干の修正をしています。
旧法では、自助売却できる場合として、弁済の目的物が、①供託に適しないとき、②滅失若しくは損傷のおそれがあるとき、③保存について過分の費用を要するとき、を上げています。それに対応して、改正法では本条の第1号から第3号に整理して規定しています。そして、改正法では、さらに第4号を付け加えています。
まず、第1号の弁済の目的物が「供託に適しないとき」ですが、これは変更ありません。
次に第2号ですが、これは手が加えられています。
旧 法…「滅失若しくは損傷のおそれ」
改正法…「滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれ」
旧法では、単に「滅失若しくは損傷のおそれ」となっているので、弁済の目的物の物理的な価値の低下の場合に自助売却を認めているわけですが、それ以外に物理的な価値の低下がなくても、市場での価格の変動が激しく、放置していれば価値が暴落するような場合にも自助売却を認める必要があるという指摘があります。そこで、「その他の事由による価格の低落」というのが付け加えられています。
第3号の「保存について過分の費用を要するとき」というのは変更ありません。
そして、最後の第4号は、その他「その物を供託することが困難な事情があるとき」ということで、旧法が規定する場合以外にも供託が困難な事情があれば、自助売却をすることを認めています。
このような一般的な規定を設けたのは、たとえば、金銭又は有価証券以外の物品の供託について、適当な保管者が選任される見込みが事実上ない場合には、第1号の要件を満たすと考えられていますが、このような要件を満たすと判断されるまでに時間がかかるという問題があります。そこで、自助売却による供託を広く認めることが望ましいということで、この第4号が設けられています。