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民法98条の2(意思表示の受領能力)


【改正法】
(意思表示の受領能力)
第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一(新設)相手方の法定代理人
二(新設)意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
【旧法】
(意思表示の受領能力)
第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は意思表示の受領能力についての規定ですが、旧法によると「未成年者又は成年被後見人」については、意思表示の受領能力がない旨が規定されています(被保佐人、被補助人は受領能力がある。)。しかし、今回の改正により、「意思能力」というのが明文で規定されましたので、この意思表示の受領能力がない者の中に「意思無能力者」が追加されています。

また、但書において意思表示の相手方が、未成年者・成年被後見人(改正法では意思無能力者も)であっても、法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示を相手方に対抗できる旨が規定されています。法定代理人には能力がある以上、当然です。この点については、改正法も第1号でそのまま引き継いでいます。

また、意思無能力者がその能力を回復したり、制限行為能力者が行為能力者となった場合については、旧法は特に規定は置いていませんでした。そこで、改正法は一般的な解釈に従って、相手方が意思能力を回復し、又は行為能力者となった後は、意思表示の内容を適切に認識することが可能となっていますので、意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方が意思表示を知った後は、意思表示を相手方に対抗できることになります(第2号)。