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第109条(代理権授与の表示による表見代理等)


【改正法】
(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 (略)

2(新設) 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
【旧法】
(代理権授与の表示による表見代理)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、従来の規定はそのまま変更せず、第2項のみの新設となっています。

ただ、本条については、第2項以外にいろいろ改正の検討はなされたようです。例えば、本条を法定代理にも適用されるかどうかについて規定すべきではないか、というのもその一つです。この法定代理への適用は、本条だけでなく、同じ表見代理の規定である、110条及び112条でも、同様に問題になります。判例は、それぞれ条文によって、肯定、否定分かれますが、いずれにしても各条文で規定することはしませんでした。

109条については、他に白紙委任状についての規定を設けるかも問題になりました。しかし、白紙委任状といっても様々な紛争類型があり、これも改正が見送られています。

ということで、結局、改正があったのは、本条と110条(権限外の行為の表見代理)の重畳(ちょうじょう)適用についてです(第2項)。すなわち、代理権授与の表示を受けた他人が、表示された代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負うとされました。

このような109条と110条が重ねて適用されるような場合について、判例は、それを肯定していましたが、それを条文上も明確にしたわけです。