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第446条(保証人の責任等)
【改正法】 第5款 保証債務 (保証人の責任等) 第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 |
【旧法】 第4款 保証債務 (保証人の責任等) 第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条について、改正はありません。第3項で、カッコ書きで電磁的記録について定義が規定されていた部分が削除されていますが、これについては深い意味があるわけではなく、今回の法改正で第151条4項に電磁的記録の定義規定が設けられたので、ここで電磁的記録を定義する必要性がなくなっただけです。
なお、保証契約は債権者と保証人の間で締結され、保証契約に先立って締結される債務者と保証人の保証委託契約と区別されます。また、保証と同様の人的担保の機能を果たしている併存的債務引受は、債務者と引受人との間の第三者のためにする契約として成立するとされています。そこで、今回の改正で、従来の債権者と保証人が締結する保証契約に加えて、債務者と保証人の間で締結する保証引受契約という形も認めることが検討されましたが、見送られたようです。