第607条の2(賃借人による修繕)
【改正法】 (賃借人による修繕) 第607条の2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、新設の規定になります。旧法では、賃借人の「修繕の権利」を直接規定した条文はありませんでした。
旧法にも、賃借物の「修繕」の規定はありました。具体的には、第606条(賃貸物の修繕等)、第607条(賃借人の意思に反する保存行為)、第608条(賃借人による費用の償還請求)ですが、これらの規定は基本的には改正法にも残っています。
特に、民法608条1項によると(この608条について改正はありません。)、賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます。この規定は、賃借人が自ら賃借物について修繕をする権限があることを前提に、賃借人が自ら修繕した場合の必要費の償還請求権を認めたものと考えられています。
賃借物は、あくまで賃貸人の所有物ですから、賃借人は自由に修繕できるわけではありません。しかし、実際に住んでいるのは賃借人ですから、賃借人がどのような場合に、修繕ができるのか定めておく必要があります。このような賃借人の基本的な権限については、法律関係を明確化する観点から条文上明記すべきであるとして、規定が設けられたわけです。
まず、話の前提として、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(606条1項)。
そして、賃借物が修繕を要する場合には、賃貸人がそれを既に知っているときを除いて、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければいけません(615条)。賃借人がその通知をし、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしなかったときは、賃借人は修繕をすることができます(第1号)。これは、賃借物に不具合が生じた場合に、いきなり賃借人が修繕し、最終的にその費用を償還請求するというのは妥当ではなく、賃貸人に対する通知というプロセスが必要だということです。
次に、このような通知をしなくても、急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕することができます(第2号)。たとえば、雨漏りしている家屋で、次の台風が接近しており、一刻も早く修繕をしたいような場合です。
これで賃借人が自ら修繕できる場合が明確になり、勝手に修繕したということで、賃借人が賃貸人から責任を追及されることがなくなります。