第424条の9(債権者への支払又は引渡し)
【改正法】(新設) (債権者への支払又は引渡し) 第424条の9 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。 2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、詐害行為取消権が行使され、受益者又は転得者に財産の返還請求がなされた場合に、取消債権者が、その財産を直接自己に引き渡すように請求できる場合に関する規定です。
この問題を考えるにあたって、詐害行為取消権は、本来は、取消債権者が詐害行為を取消し、債務者の責任財産を保全した上で、その財産に対して強制執行の準備をするためのものといえます。
そうだとすれば、受益者・転得者に移転した財産は、債務者に返還されるのが原則になると思われます。判例も、基本的には逸出財産を債務者に返還させることが原則だとしています。
ただ、判例(大判大10年6月18日等)は、逸出財産が金銭その他の動産である場合については、一旦債務者に返還するのではなく、取消債権者が直接これを自己に引き渡すよう請求することを認めています。そして、取消債権者が、受領した金銭の債務者への返還債務と被保全債権を相殺することは禁止されないと解されていたので、これらを相殺することにより、受益者その他の債権者に対して事実上優先して自己の債権の回収を図ることができることになります。
このように取消債権者に事実上の優先弁済を認めることについては批判があります。まず、最初に書いた責任財産の保全という制度本来の趣旨から逸脱しているのではないかということがあります。
次の批判としては、たとえば債権者の一人が最初に債権回収に着手し弁済を受けたとします。これを詐害行為だとして別の債権者が詐害行為取消請求をして優先弁済を受けることができるとするならば、一番に債権回収に動いた人より、それに遅れて二番目に債権回収に動いた人のほうが勝つのは不合理ではないかともいえます。
このような批判はあるとしても、判例だけでなく、改正法でも、原則は逸出財産の返還は債務者に対してすることになりますが、逸出財産が金銭又は動産の場合は、取消債権者は、受益者又は転得者に対して、自己への引渡しを求めることができとしています。これで、保全される金銭債権が少額で、債務者が行方不明である場合のように民事執行手続を要求するのが酷であるようなときにも適切に対処できます。
その理由としては、いろいろあるでしょうが、債権回収の機能を全く否定してしまうと、取消債権者にとって訴訟により詐害行為取消権を行使するインセンティブが失われるばかりでなく、その結果詐害的な行為に対する歯止めがかからないということが一番のような気がします。
その他の理由としては、債務者と受益者が通謀して詐害行為を行ったような場合に、債務者に財産を戻してしまうと、債務者がその財産を費消してしまい、責任財産の保全にならないというようなことも考えられます。
また、取消債権者に対する直接の引渡しを認めてしまうと、いわば「抜け駆け」を認めるような感じもしますが、詐害行為取消権は裁判を通じてのみ行使できるものなので、裁判になると実際には半年とか1年をかけて行っています。その間に訴訟に参加するなり何なりの方法は十分あるので、裁判の間に高みの見物をしておいて、裁判に勝ったということになるのを待って回収しようという人は、保護されなくても仕方がないのではないかともいえます。
さらに、破産になると、破産管財人が総債権者の利益のために権限を行使することになりますが、破産に至らない民法の場面で、一債権者がすべての債権者の利益のために詐害行為取消権を行使すべきだとするのが適切かどうかについても疑問があります。
ということで、改正法では、逸出財産が金銭又は動産の場合は、直接取消債権者に対する引渡しを認めています。そして、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しないとしています。また、取消債権者の受領した金銭の債務者への返還債務と被保全債権の相殺を禁止する旨の規定も設けていませんので、取消債権者は自己の債権を事実上優先的に回収できることができます。
なお、逸出した財産を債務者に返還する場合においても、受益者又は転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができますが、この価額の償還は金銭ですので、取消債権者に対する直接の引渡しが認められます(第2項)。