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第152条(承認による時効の更新)


【改正法】
(承認による時効の更新)
第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
【旧法】
(承認)
第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の「承認」については、表現の変更はあるものの、実質的な改正はなされていません。

まず、時効制度については、今回の改正において、従来時効の「中断」といわれていたものを整理し、時効の「完成猶予」と時効の「更新」の二つの効果に分けています(詳細は第147条の解説参照)。

そして、第1項で権利の「承認」は、「その時から新たにその進行を始める」として、時効の更新の効果があることを規定しています。これは従来からの理解と同じものですが、新たに時効の「更新」であることをはっきりさせています。

また、第2項については「行為能力」→「行為能力の制限を受けていないこと」と表現は変わっていますが、これも実質的な変更はありません。