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第424条の4(過大な代物弁済等の特則)
【改正法】(新設) (過大な代物弁済等の特則) 第424条の4 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、債務消滅行為の中でも、過大な代物弁済についての規定です。
この点について判例は、一部の債権者への代物弁済について、「目的物の価格にかかわらず」、債務者に、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者と通謀し、その債権者だけに優先的に債権の満足を得させるような詐害の意思があれば、詐害行為となるとしています。
しかし、過大な代物弁済については、財産減少行為としての性質を有するのは、債権額を超える過大な部分についてのみと考えられます。したがって、過大な代物弁済のうち、消滅した債務の額に相当する部分については、対価的に均衡の取れた債務の消滅に関する行為の規制である第424条の3のルールに服することにし、詐害行為取消請求の対象となるのは、「消滅した債務の額に相当する部分以外の部分」、つまり過大な部分に限定されています。なお、この詐害行為取消請求が、第424条に規定する要件に該当することが必要であることは当然です。
なお、過大な代物弁済が、一棟の建物のような不可分のものである場合は、債権者はその一部の返還(現物返還)を求めることはできないので、その価額の償還を請求することになります(第424条の6第1項後段)。