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旧第570条(売主の瑕疵担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合の担保責任の規定ですが、この規定は「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合として、562条(追完請求)、563条(代金減額請求)、564条(損害賠償請求・解除)に内容を修正した上で移行しています。

具体的な内容は上記各リンクをご参照下さい。