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第423条の4(相手方の抗弁)
【改正法】(新設) (相手方の抗弁) 第423条の4 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
旧法では、第三債務者の地位に関する規定はありませんでしたが、本条は、その第三債務者の地位に関する規定です。
第三債務者が、被代位権利について債務者に抗弁を有していた場合、債務者が第三債務者に対して権利を行使してくれば、第三債務者はこの抗弁を主張することができます。そして、代位債権者が債権者代位権に基づいて被代位権利を行使してきた場合に、債務者からの権利行使の場合より、第三債務者が不利益を受ける理由はないので、第三債務者は、この抗弁を主張することができます。
この結論は、従来から判例(大判昭11年3月23日)・通説で認められていたもので、今回の改正で条文化されることになりました。