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第121条(取消しの効果)
【改正法】 (取消しの効果) 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 |
【旧法】 (取消しの効果) 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条の改正は、旧法の但書が削除されているという部分です。
ただし、この但書がなくなったというわけではなく、次条の第3項に移行しています。旧法の但書は、制限行為能力者の返還義務の範囲の規定であり、このような原状回復に関する規定は、次条にまとめられました。