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第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)


【改正法】(新設)
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第459条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

3 第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、前条と同様に、委託を受けた保証人が債務消滅行為をして事後求償権を行使する場合の規定です。ただ、委託を受けた保証人が期限前に弁済等の債務消滅行為をした場合は、委託の趣旨に反する場合があるので、委託を受けない保証人の事後求償権と同じ内容のもので足りると規定したものです。

本条の事後求償権の範囲は、「主たる債務者がその当時利益を受けた限度」となっていますが、これは旧法462条(委託を受けない保証人の求償権)の「主たる債務者は、その当時利益を受けた限度」と同じ表現です。