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第605条(不動産賃貸借の対抗力)


【改正法】
(不動産賃貸借の対抗力)
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
【旧法】
(不動産賃貸借の対抗力)
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の改正は、従来から理解されてきた不動産賃貸借の対抗力に新たな考え方を入れるというものではなく、従来からの理解を正確に条文に反映させようというものだといえます。

旧法においては、登記された不動産賃貸借は、その後その不動産について「物権を取得した者」に対しても効力を生ずる旨が規定されています。しかし、登記された不動産賃貸借を対抗することができるのは、「物権を取得した者」だけではなく、他に賃借権の設定を受けた者や、当該不動産の差押債権者も含まれ、これらの第三者に対して賃貸借の効力を対抗することができると解されています。

そこで、改正法では、不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者「その他の第三者」に対抗することができると変更し、「その他の第三者」という文言を追加しています。