第161条(天災等による時効の完成猶予)
【改正法】 (天災等による時効の完成猶予) 第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 |
【旧法】 (天災等による時効の停止) 第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.時効の完成猶予
今回の改正により、従来時効の「中断」といわれるものと、時効の「停止」といわれるものが整理され、時効の「停止」については、時効の「完成猶予」というふうに変更されました(第147条参照)。
したがって、本条のタイトルは旧法では、天災等による時効の「停止」でしたが、改正法では、天災等による時効の「完成猶予」というふうに改められています。
2.猶予期間
さらに、本条では時効の完成猶予の期間も変更されています。「2週間」→「3箇月」という部分です。
そもそも旧法において、天災等の場合に時効の停止期間を2週間としたのは、すでに時効が完成している以上、障害が消滅したのであれば、直ちに時効の中断措置をとるべきであるということで短期の期間が設定されていました。
ところが、最近は都市機能を根本から破壊するような大規模災害の発生も想定されており、障害が消滅するまでの期間が極めて長期間にわたることもあり得ます。そのような中で、障害が消滅したからといって、2週間という極めて短い期間内に裁判上の請求等を行うことを要求するのは酷である場合も考えられます。
また、障害が消滅するまでの期間が長いという点でいえば、婚姻や未成年者等の他の停止事由では、婚姻が継続している期間や、未成年者が成年に達するまでの期間など、類型的に長期間の権利行使の障害期間がある場合では、6箇月としています。これとのバランスも考える必要があります。
以上の観点から、改正法では天災等による時効の完成猶予の期間を「3箇月」としました。
なお、天災等による時効の完成猶予について、「第147条第1項各号(裁判上の請求等)又は第148条第1項各号(強制執行等)に掲げる事由に係る手続を行うことができないとき」というふうに適用される場合を対象にしています。このような場合でも、催告だけは可能ということもあり得ますが、そうであっても本格的な時効の完成を阻止する手段がとりえないことに変わりはないので、天災等による時効の完成猶予の効力は生じます。
逆に、催告はできないが、裁判上の請求等はできるという場合もあるかと思いますが、その場合には、天災等による時効の完成猶予の効果は生じません。