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第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)


【改正法】(新設)
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

債権者代位訴訟については、旧法に規定がありませんでしたので判例によって補ってきました。

そして、旧法下の債権者代位訴訟においては、判決の効力は債務者に及ぶことになります(民事訴訟法第115条第1項第2号-確定判決は、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」に対してその効力を有する。)。このように債務者は債権者代位訴訟の影響を受けるにもかかわらず、債務者に債権者代位訴訟の存在を認識させ、手続に関与する機会が保障されていませんでした。

そこで、改正法では代位債権者が債権者代位訴訟を提起したときは、債務者の手続保障を図るために、債務者に対して訴訟告知をしなければならないと規定しました。

訴訟告知というのは、民事訴訟において、訴訟が提起されたことを利害関係のある第三者に通知することです。この訴訟告知をすることによって、被告知者(ここでは債務者)に訴訟に参加する機会を与えるとともに、被告知者が訴訟に参加しなかったときでも判決の効力を及ぼすことができます。