第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
【改正法】 (期間満了等による使用貸借の終了) 第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。 2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。 3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。 |
【旧法】 (借用物の返還の時期) 第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。→但書は598条2項へ 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 →598条2項へ (借主の死亡による使用貸借の終了) 第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
1.使用貸借の終了事由の整序
本条(597条)と次条(598条)は、旧法の597条(借用物の返還の時期)と599条(借主の死亡による使用貸借の終了)の規定を整理した形で改正されています。
旧法597条は、「借用物の返還の時期」というタイトルが付けられており、借用物の「返還」に着目して規定されています。しかし、借主が目的物を返還しなければならないのは使用貸借が終了した時であるという観点から、使用貸借の存続期間(改正法597条)や貸主の解除権(改正法598条)を定める規定に整理し直しています。
2.期間の定めがある場合(第1項)
使用貸借に期間の定めがある場合には、使用貸借は、その期間が満了することによって終了します(第1項)。
これは当然のことで、旧法から変更はありませんが、旧法では「借用物の返還」という表現が使われていますが、最初に書きましたように、改正法では「使用貸借の終了」という表現に変更されています。
3.期間の定めがなく、使用及び収益の目的を定めた場合(第2項)
次に期間の定めがなかった場合です。そのうちで、使用・収益の目的を定めた場合の規定が第2項です。
この定められた使用・収益の目的に従い、使用・収益が終了すれば使用貸借は終了します。これも当然の規定です。ここでも、旧法では「返還」という言葉が用いられていますが、改正法では「終了」という表現に変更されています。
なお、使用・収益の目的を定めた場合で、その使用・収益が終わる前であっても、その目的に従い使用・収益をするのに足りる期間を経過したときの扱いは、旧法597条2項但書に規定がありますが、改正法では、その部分は次条の598条1項に移行しています。同様に、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは(旧法では597条3項)、598条2項に移行しています。
4.借主の死亡(第3項)
借主が死亡した場合は、使用貸借は終了しますが、この点についても変更はありませんが、旧法(599条)では「効力を失う」という表現になっていますが、改正法では「終了」という表現に変更されています。
5.本条と次条のまとめ
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