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第466条(債権の譲渡性)


【改正法】
(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3(新設)前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4(新設)前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
【旧法】
(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.債権の譲渡性(第1項)

今回の民法改正では、この「債権譲渡」については、かなり大幅な改正がなされています。

ただ、旧法第1項の債権の譲渡性については、問題はありませんので、そのままで改正はありません。

2.譲渡制限の意思表示(第2項)

ただ、次の「譲渡制限の意思表示」(旧法では譲渡禁止特約といっていました。)については、次条以下の条文も含めてかなり改正されています。

第2項では、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられないとして、譲渡制限の意思表示のある債権譲渡も、原則として有効であるとしています。

これは、旧法と逆です。旧法では、譲渡禁止の特約がある場合には、債権の譲渡は原則として無効であるとした上で、ただ例外として譲渡禁止の特約も善意の第三者に対抗できないとしています。

もともと債権譲渡は、債権の弁済期前に第三者にその債権を譲渡することにより、債権を現金化するという意味の他に、担保の手段として債権を譲渡する(譲渡担保)という場合があります。たとえば中小企業が、銀行から融資を受けるためにその担保として、銀行に一旦債権を譲渡し、銀行に借金を返済すれば、その債権が譲渡人(中小企業)に復帰するという場合です。

このように債権を譲渡担保に供しようとするときに、譲渡制限の意思表示があることによって当該譲渡担保が無効になるようなことがあれば、銀行としても融資をするのをためらうことになりますし、債権を譲渡するときの債権の価格が定額化する(融資の金額が少なくなる)という問題がありました。

また、譲渡制限の意思表示は弱い債務者を保護するためだ、といわれることもありますが、今日では、むしろ強い立場の債務者が利用しており、必ずしも合理的な必要性がないのに利用されている場合もあるとされています。つまり、債権者の立場が強いのであれば、債権者としては債権譲渡の余地がある方がいいのであって、譲渡制限の意思表示のような特約は付くことはあまり考えられません。債務者が譲渡しないように求めたときに、債権者がこれを断れないような関係のときにこのような特約が付くことになります。ということは、もともと力の強い債務者が最低限の不利益を回避する手段さえあれば、譲渡制限の意思表示にそれほど強く効力を認める必要はないことになります。

そこで、譲渡制限の意思表示があったとしても、原則として債権譲渡は有効としているわけです。

3.譲渡制限の意思表示~譲受人の悪意等(第3項)

ただ、第3項で、譲渡制限の意思表示について悪意又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができるとして債務者を保護しています。この点については、旧法は譲受人が「善意」であれば、譲受人に譲渡制限の意思表示を対抗できない、つまり譲渡は有効としていました。そして、この「善意」というのは、善意又は無重過失を意味するというのが判例です。ただ、改正法は旧法とは規定の仕方が異なり、原則として譲渡制限の意思表示がある債権の譲渡も有効ですが、譲受人が悪意又は重過失であれば、債務者に債務の履行を拒むことができるという「抗弁権」を与えるという規定の仕方に変わっています。

4.譲渡制限の意思表示~譲受人の保護(第4項)

次は、譲受人の保護についての第4項です。「前項の規定」という言葉で始まることから分かりますように、譲渡制限の意思表示のある債権の譲渡で、譲受人が悪意又は重過失の譲受人に関する規定です。

この場合、債務者は譲受人に対して弁済を拒絶する抗弁権を有しますが、その結果、債務者は譲渡人に対して支払う必要があります。そして、譲受人は譲渡人から回収することになります。

そこで、債務者が譲渡人に対して債務を履行しない場合には、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は譲受人に対して弁済を拒絶する抗弁権を失います。

その他、譲渡人が破産した場合には、譲受人は債務者に対して金銭の供託を請求できる旨の規定があります(第466条の3)。