第424条の8(詐害行為の取消しの範囲)
【改正法】(新設) (詐害行為の取消しの範囲) 第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。 2 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、詐害行為取消請求において、取消債権者が行う詐害行為の取消しの範囲に関する規定です。
この点について、判例(大判明36年12月7日等参照)は、被保全債権の債権額が詐害行為の目的である財産の価額に満たず、かつ、その財産が可分である場合には、取消債権者は、その債権額の範囲でのみ取り消すことができるとされています。
たとえば、被保全債権が100万円で、債務者が受益者に対して詐害行為として200万円の金銭の支払いをしたとします。
この場合、判例によれば取消債権者は、被保全債権の100万円の範囲でのみ詐害行為取消請求をすることができることになります。
しかし、詐害行為の取消しの効果を「すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる」(旧法425条)と考えた上で、債権回収機能(事実上の優先弁済)を否定又は制限すると考えるならば、すべての債権者のために200万円全額の取消しを認めてもよさそうです。つまり、200万円全額を債務者の元に戻して、債権者全員で分配するということです。
しかし、詐害行為取消権は債務者の財産処分に対する介入ですから、その行使はできるだけ謙抑的であるべきなので、詐害行為全額の取消しを認めるのは行き過ぎと考えられます。また、改正法では一定の場合、事実上の回収機能を認めています(424条の9)。
そこで、改正法においては、判例と同様、詐害行為の目的が可分であるときは、被保全債権の限度においてのみ、詐害行為取消請求をすることができると規定しました(第1項)。
また、詐害行為取消請求において財産を返還する場合は、現物返還が原則ですが、それが困難な場合には価額償還をすることになります(424条の6第1項後段・第2項後段)。この価額償還は金銭であり可分ですから、第1項と同様、被保全債権の範囲でのみしか取消しをすることができません(第2項)。