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第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
【改正法】(新設) (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等) 第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求 |
【旧法】 なし |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条は、新設の条文ですが、従来判例で認められていたものです。
賃貸借の目的である不動産が第三者に占有されている場合、判例は、対抗要件を備えた賃貸借について、賃借人は、所有者である賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するというような方法ではなく、直接賃借権に基づいて妨害排除請求をすることを認めています。
そこで、この判例法理を条文化したのが本条です。すなわち、登記又は借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合には、その不動産の占有を第三者が妨害しているときには その第三者に対する妨害の停止の請求を、その不動産を第三者が占有しているときには その第三者に対する返還の請求をすることができます。