旧第534条(債権者の危険負担)
【改正法】 削除 |
【旧法】 (債権者の危険負担) 第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
この部分は、旧法の規定の削除ということになります。
旧第534条は「債権者の危険負担」について規定されたものです。この規定は、ある意味大変有名な規定でしたが、特に典型的な例である不動産については、契約に特約をつけてこの規定の適用を排除していることが多いので、適用場面は非常に少ないという規定でした。それだけでなく、この規定の合理性にも疑問があったので、今回の削除になったもの思われます。
危険負担というのは、双務契約の一方の債務が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときに、その損害(危険)をどちらの当事者が負担するのかという問題です。
抽象的では分かりにくいので、具体例に即して説明します。売主をA、買主をBとする家屋の売買契約で、売買契約の成立後、引渡し前に売主A(家屋の引渡し債務の債務者)の責めに帰することができない事由(たとえば地震)によって家屋が滅失したとします。
このような危険負担の問題においては、原則は債務者主義がとられ、債務者(売主A)が損害を負担し、Aは売買代金を受領することができませんが(536条)、先程の事例のように目的物が不動産のような特定物の場合は、例外的に債権者(買主B)が損害を負担し、債権者は売買代金を支払わなければならない、というのが旧法の規定です(債権者主義)。
しかし、これでは不動産を取得できないのに、売買代金だけ支払わなければならない買主(債権者)に過大なリスクを負わせることになるので不当ではないのかというのが従来から問題になっていました。だからこそ、最初に述べましたように、当事者は契約に特約をつけて、この規定の適用を排除し、買主は売買代金を支払わなくてすむようにしていることが多かったわけです。
そこで、改正法では、この規定を削除し、上記事例のような特定物の場合でも、原則通り債務者主義を採用し、買主は売買代金を支払わなくて済むようにしました。
なお、上記事例は売買契約後、引渡し前に家屋が滅失した事例でしたが、引渡し後に家屋が滅失した場合は、買主は代金の支払(反対給付の履行)を拒めないという規定が新設されています(567条1項)。