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旧第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)削除
【改正法】 削除 【参照条文】 (全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加) 破産法104条1項 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。 |
【旧法】 (連帯債務者についての破産手続の開始) 第441条 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。 |
※上記赤字の部分が改正部分です。
【解説】
本条の規定は、単純に削除です。この規定は、破産手続における債権者間の平等を図る趣旨ですから、民法に規定する必要はありません。
現に数人が各自全部の履行をする義務を負う場合の債権者の破産手続参加については、破産法104条1項に規定があります。したがって、旧民法441条については実際に適用される場面は想定することはできないので、この改正を機に削除されることになりました。