宅地建物取引業法 目次

【宅建業法 最新動画】法律 辻説法 第779回【宅建・マン管・管業】宅建業法~押印の廃止について


【全体目次】

【法令データ提供システム】宅地建物取引業法
【法令データ提供システム】宅地建物取引業法施行規則
【法令データ提供システム】宅地建物取引業法施行令
【法令データ提供システム】宅地建物取引業者営業保証金規則
【法令データ提供システム】宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 免許(第3条―第14条)
第3章 宅地建物取引士(第15条―第24条)
第4章 営業保証金(第25条―第30条)
第5章 業務
第1節 通則(第31条―第50条の2の4)
第2節 指定流通機構(第50条の2の5―第50条の15)
第3節 指定保証機関(第51条―第63条の2)
第4節 指定保管機関(第63条の3―第64条)
第5章の2 宅地建物取引業保証協会(第64条の2―第64条の25)
第6章 監督(第65条―第72条)
第7章 雑則(第73条―第78条の4)
第8章 罰則(第79条―第86条)


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【条文一覧】

第1章 総則
 第1条(目的)
 第2条(用語の定義)

第2章 免許
 第3条(免許)
 第3条の2(免許の条件)
 第4条(免許の申請)
 第5条(免許の基準)
  ※「免許の基準」「廃業等の届出」「免許取消処分事由」の比較表
 第6条(免許証の交付)
 第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)
 第8条(宅地建物取引業者名簿)
 第9条(変更の届出)
 第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
 第11条(廃業等の届出)
 第12条(無免許事業等の禁止)
 第13条(名義貸しの禁止)
 第14条(国土交通省令への委任)

第3章 宅地建物取引士
 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
 第15条の2(信用失墜行為の禁止)
 第15条の3(知識及び能力の維持向上)
 第15条(宅地建物取引士の設置)
 第16条(試験)
 第16条の2(指定)
 第16条の3(指定の基準)
 第16条の4(指定の公示等)
 第16条の5(委任の公示等)
 第16条の6(役員の選任及び解任)
 第16条の7(試験委員)
 第16条の8(秘密保持義務等)
 第16条の9(試験事務規程)
 第16条の10(事業計画等)
 第16条の11(帳簿の備付け等)
 第16条の12(監督命令等)
 第16条の13(報告及び検査)
 第16条の14(試験事務の休廃止)
 第16条の15(指定の取消し等)
 第16条の16(委任の撤回の通知等)
 第16条の17(委任都道府県知事による試験の実施)
 第16条の18(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
 第16条の19(受験手数料)
 第17条(合格の取消し等)
 第17条の2(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
 第17条の3(登録講習機関の登録)
 第17条の4(欠格条項)
 第17条の5(登録基準等)
 第17条の6(登録の更新)
 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)
 第17条の8(登録事項の変更の届出)
 第17条の9(講習業務規程)
 第17条の10(業務の休廃止)
 第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
 第17条の12(適合命令)
 第17条の13(改善命令)
 第17条の14(登録の取消し等)
 第17条の15(帳簿の記載)
 第17条の16(報告の徴収)
 第17条の17(立入検査)
 第17条の18(公示)
 第18条(宅地建物取引士の登録)
 第19条(登録の手続)
 第19条の2(登録の移転)
 第20条(変更の登録)
 第21条(死亡等の届出)
 第22条(申請等に基づく登録の消除)
 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)
 第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
 第22条の4(宅地建物取引士証の提示)
 第23条 削除
 第24条(国土交通省令への委任)

第4章 営業保証金
 第25条(営業保証金の供託等)
 第26条(事務所新設の場合の営業保証金)
 第27条(営業保証金の還付)
 第28条(営業保証金の不足額の供託)
 第29条(営業保証金の保管替え等)
 第30条(営業保証金の取戻し)

第5章 業務
 第1節 通則
  第31条(業務処理の原則)
  第31条の2(従業者の教育)
  第31条の3(宅地建物取引士の設置)
  第32条(誇大広告等の禁止)
  第33条(広告の開始時期の制限)
  ※未完成物件に関する規制
  第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
  第34条(取引態様の明示)
  第34条の2(媒介契約)
   ※建物状況調査
  第34条の3(代理契約)
  第35条(重要事項の説明等)
  第35条の2(供託所等に関する説明)
  第36条(契約締結等の時期の制限)
  第37条(書面の交付)
  第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
  第38条(損害賠償額の予定等の制限)
  第39条(手附の額の制限等)
  第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
  第41条(手付金等の保全)
  第41条の2(手付金等の保全)
  第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
  第43条(所有権留保等の禁止)
  第44条(不当な履行遅延の禁止)
  第45条(秘密を守る義務)
  第46条(報酬)
  第47条(業務に関する禁止事項)
  第47条の2(業務に関する禁止事項)
  第48条(証明書の携帯等)
  第49条(帳簿の備付け)
  第50条(標識の掲示等)
  第50条の2(取引一任代理等に係る特例)
  第50条の2の2(認可の条件)
  第50条の2の3(認可の基準等)
  第50条の2の4(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
 第2節 指定流通機構
  第50条の2の5(指定等)
  第50条の3(指定流通機構の業務)
  第50条の4(差別的取扱いの禁止)
  第50条の5(登録業務規程)
  第50条の6(登録を証する書面の発行)
  第50条の7(売買契約等に係る件数等の公表)
  第50条の8(事業計画等)
  第50条の9(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
  第50条の10(役員の選任及び解任)
  第50条の11(監督命令)
  第50条の12(報告及び検査)
  第50条の13(登録業務の休廃止)
  第50条の14(指定の取消し等)
  第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)
 第3節 指定保証機関
  第51条(指定)
  第52条(指定の基準)
  第53条(変更の届出)
  第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
  第55条(廃業等の届出)
  第56条(兼業の制限)
  第57条(責任準備金の計上)
  第58条(支払備金の積立て)
  第59条(保証基金)
  第60条(契約締結の禁止)
  第61条(改善命令)
  第62条(指定の取消し等)
  第63条(事業報告書等の提出)
  第63条の2(報告及び検査)
 第4節 指定保管機関
  第63条の3(指定等)
  第63条の4(事業方法書の変更)
  第63条の5(寄託金保管簿)
  第64条(指定の取消し等)

第5章の2 宅地建物取引業保証協会
 第64条の2(指定)
 第64条の3(業務)
 第64条の4(社員の加入等)
 第64条の5(苦情の解決)
 第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)
 第64条の7(弁済業務保証金の供託)
 第64条の8(弁済業務保証金の還付等)
 第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)
 第64条の10(還付充当金の納付等)
 第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)
 第64条の12(弁済業務保証金準備金)
 第64条の13(営業保証金の供託の免除)
 第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
 第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
 第64条の16(事業計画書等)
 第64条の17(一般保証業務)
 第64条の17の2(手付金等保管事業)
 第64条の18(報告及び検査)
 第64条の19(役員の選任等)
 第64条の20(改善命令)
 第64条の21(解任命令)
 第64条の22(指定の取消し等)
 第64条の23(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
 第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)
 第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

第6章 監督
 ※監督処分
 第65条(指示及び業務の停止)
 第66条(免許の取消し)
 第67条(免許の取消し)
 第67条の2(認可の取消し等)
 第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
 第68条の2(登録の消除)
 第69条(聴聞の特例)
 第70条(監督処分の公告等)
 第71条(指導等)
 第71条の2(内閣総理大臣との協議等)
 第72条(報告及び検査)

第7章 雑則
 第73条(宅地建物取引業審議会)
 第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
 第75条(名称の使用制限)
 第75条の2(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
 第75条の3(内閣総理大臣への資料提供等)
 第76条(免許の取消し等に伴う取引の結了)
 第77条(信託会社等に関する特例)
 第77条の2(信託会社等に関する特例)
 第78条(適用の除外)
 第78条の2(権限の委任)
 第78条の3(申請書等の経由)
 第78条の4(事務の区分)

第8章 罰則
 第79条(罰則)-3年以下の懲役、300万円以下の罰金
 第79条の2(罰則)-2年以下の懲役、300万円以下の罰金
 第80条(罰則)-1年以下の懲役、100万円以下
 第80条の2(罰則)-1年以下の懲役、100万円以下の罰金
 第80条の3(罰則)-1年以下の懲役、100万円以下の罰金
 第81条(罰則)-6月以下の懲役、100万円以下の罰金
 第82条(罰則)-100万円以下の罰金
 第83条(罰則)-50万円以下の罰金
 第83条の2(罰則)-50万円以下の罰金
 第84条(罰則)-両罰規定(1億円以下の罰金、各本条の罰金刑)
 第85条(罰則)-30万円以下の過料
 第85条の2(罰則)-20万円以下の過料
 第86条(罰則)-10万円以下の過料