宅建業法72条(報告及び検査)
【解説】
1.報告及び検査
この規定は、内容的にはそれほど難しいものではありません。
国土交通大臣等は、必要な報告を求めたり、事務所等に立ち入ったり、帳簿、書類等を検査させることができます、という内容です。
注意すべき点は、第71条「指導等」と同様、「国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して」これらの行為ができ、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して」これらの行為を行うことができます。
もう一つ気を付けて欲しいのは、第71条「指導等」では、「宅地建物取引業者」という表現が使われていたのに対して、本条では「宅地建物取引業を営む者」という表現になっている点です。
宅地建物取引業者の定義というのは、「免許を受けて」宅地建物取引業を営む者ですが、本条で「宅地建物取引業を営む者」という表現になっているのは、このような免許を受けた宅地建物取引業者に限らず、無免許事業をしている者も含むということを表すためです。
2.宅地建物取引士からの報告聴取(第3項)
もともとこの「報告及び検査」というのは、監督処分等を行うに際して、その前提となる違反事実があるかどうかを把握することを可能にするためです。
そして、宅地建物取引業者に対する処分であっても、実際に業者から事情聴取を行うとすると、宅地建物取引士がその事案に関して重要な役割を果たしていることが多いものです。
また、宅地建物取引士自身に対する処分を行わなければならないような場合もあります。
そこで、国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士およびその都道府県の区域内で事務を行う宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができます。
3.立入検査の権限(第5項)
この立入検査の権限は、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と規定されています。
条文に書いてあるように、あくまで「宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要」のために認められているものです。
したがって、たまたま立入検査に際して犯罪物件が発見されたとしても、職員がこれを押収する権限はありません。