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宅建業法68条の2(登録の消除)
【解説】
この宅地建物取引士の登録の消除については、宅地建物取引業者の免許取消処分ほど複雑ではありません。
第1項1号を見てもらえれば分かりますが、「登録の基準」と重なる部分が多くなります。
一つ注意をしておきますと、第2項の宅地建物取引士資格者に対する登録消除処分です。
この宅地建物取引士「資格者」というのは、条文に書いてある通り、「登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないもの」ということになります。
つまり、現在は「宅地建物取引士」そのものではないので、宅地建物取引士の事務(仕事)を行うことはできないはずですので、宅地建物取引士「資格者」には、指示処分や事務禁止処分というのはありません。
宅地建物取引士としての事務を行ってしまえば、本条の第2項3号で登録消除処分になります。