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宅建業法64条の5(苦情の解決)

【解説】

これは消費者などからの苦情を受けて、それを解決する業務です。

この「苦情の解決」については、それが保証協会の必要的業務に属するということをまず確認しておいて下さい。 →第64条の3参照

苦情の解決を行ったときは、「宅地建物取引業保証協会は、苦情の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。」を押さえておけばいいでしょう。