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宅建業法34条の3(代理契約)

【解説】

宅地建物取引業法34条の2で、「媒介契約の規制」というのはよく勉強します。

しかし、ずっと読んできて疑問に感じた人もいるかと思いますが、宅地建物取引業には、媒介だけでなく、代理という形式もあったはずだ!それは、どうなっているのか?という点です。

それに対する解答は簡単です。

媒介契約に関する規制が、そのまま準用されています。

要するに、代理契約・媒介契約に関する規制は、「媒介契約」を代表選手として大々的に規定し、「代理契約」については、「媒介契約」の規定を準用しているということです。

これは、媒介と代理とは、法的形式は異なっていますが、いずれも物件の売買契約等の成立を援助する行為で、社会的・経済的機能は類似しているからです。

また、実際上の取引では媒介契約の方が多いと思われますが、媒介契約に関する法規制をくぐるため代理契約に逃げ込むことも考えられるので、それを防止する趣旨もあります。

なお、代理契約が利用される例としては、マンションの分譲等で、売主である宅地建物取引業者(事業主)が販売力のある宅地建物取引業者に販売を任せたいとき、その業者に販売業務に係る代理権を授与し、その業者が事業主の信任を受けて代理人となって販売活動を行うような場合が多いようです。