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宅建業法64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)

【解説】

今まで、宅地建物取引業者が還付充当金を支払わない場合など、いくつか「社員の地位を失う」場合というのがありました。

しかし、保証協会の社員の地位を失ったからといって、宅地建物取引業ができなくなるわけではありません。

ただ、弁済業務保証金の制度を使うことができませんので、営業保証金を代わりに供託しないといけないということになります。弁済業務保証金がダメなら、営業保証金で宅地建物取引業を続ければいいわけです。

「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。」

ここは「1週間」を覚えて下さい。そして、営業保証金の供託ですから、「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託します。