※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
宅建業法4条(免許の申請)
【解説】
1.免許の申請
免許の申請は、当然免許権者に申請することになります。
具体的には、一の都道府県内にのみ事務所を有するときは、その都道府県知事の免許が必要となるので、当該都道府県知事に免許の申請書等を提出して免許を申請します。
これに対して、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要となりますが、この場合は直接国土交通大臣に免許の申請書等を提出するわけではありません。「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」国土交通大臣に申請書等を提出します。この違いは覚えておいて下さい。
要するに、全国どこで国土交通大臣免許を取得する場合でも、「地元」の都道府県知事に申請すれば済む、ということで申請しやすくなります。
2.申請書の記載事項
この申請書の記載事項は、多く宅地建物取引業者名簿の記載事項と重なりますので、そのときに再論しますが、若干ここでも説明しておきます。
「他に事業を行っているときは、その事業の種類」というのは、直接宅地建物取引業には関係しないようにも見えますが、免許の基準である「宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれ」があるかどうかの判断材料にもなりますし、免許申請書及び添付書類は、一般の閲覧に供されますので、閲覧者が当該宅地建物取引業者の資産状況・経営内容をはじめとして、その信用等を総合的に把握する場合の参考とするためです。