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宅建業法12条(無免許事業等の禁止)
【解説】
1.無免許事業等の禁止(第1項)
この「無免許事業の禁止」の趣旨は説明しなくても分かると思います。宅地建物取引業というのは、免許制度が取られており、悪質な業者から消費者等を守るという免許制度というのは、宅地建物取引業法の根幹をなします。
したがって、免許も取らず宅地建物取引業を行うというのは、非常に悪質で、実はこれに違反したときは、宅地建物取引業法の中で一番重い罰則が科せられています。「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」です(79条2号)。
「3」年、「3」00万円で、「3」が2つなので覚えやすいでしょう。無免許事業は、「サンザン」な目に会うわけです。
2.表示・広告の禁止(第2項)
無免許事業については、もう一つ条文があって、それは「宅地建物取引業の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。」というものです。
実際に、自ら売買・交換や、代理、媒介等の宅地建物取引業を行わなくても、宅地建物取引業を営む表示をしたり(看板をあげたり)、広告をしてもいけないという意味です。