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宅建業法64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)
【解説】
1.弁済業務保証金分担金の納付等
この規定は、宅地建物取引業者が保証協会に納付する弁済業務保証金「分担金」の話です。
この分担金の金額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額です。
そして、この分担金は、納付期限の規定があります。
「宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日」までに、納付しないといけません。ということは、分担金を納付しないと保証協会に加入できないという意味です。
次に、営業保証金の場合は、有価証券で営業保証金を供託できるという規定がありましたが、分担金はこのような規定がありませんので、金銭のみの納付になります。これはしっかり覚える。
2.事務所増設の場合(第2項、第3項)
社員である宅地建物取引業者が、事務所を増設した場合には、分担金が足りなくなりますので、追加して納付しないといけません。
「宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」ということになります。
これも営業保証金と扱いが異なりますので、要注意です。
営業保証金の場合の事務所の新設の場合は、営業保証金を供託し、免許権者にその旨の届出をした後でないと、その新設した事務所で業務を行うことができませんでした。
これに対して、分担金の場合は、「事務所を設置した日から2週間以内」に分担金を納付するという時間の制限があります。
なお、この事務所新設の場合に、2週間以内に分担金を納付しなかった場合は、その宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失います(第3項)。