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未完成物件に関する規制

【解説】

宅地建物取引業法では、未完成物件に関する取引も認めています。

しかし、未完成物件については、完成した物件が販売時の広告と大きく異なったり、物件が完成するまでに宅地建物取引業者が倒産する等のトラブルが多いのも事実です。

そこで、宅地建物取引業法は、このような紛争を防止するために、未完成物件の売買・交換、売買・交換・貸借の代理・媒介に関して以下のような規制を設けています。

  1. 広告開始時期の制限(第33条)
  2. 契約締結等の時期の制限(第36条)
  3. 重要事項の説明(第35条)
  4. 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(33条の2)
  5. 手付金等の保全措置(第41条)