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宅建業法64条の4(社員の加入等)

【解説】

1.複数の保証協会への加入(第1項)

社員(宅地建物取引業者)の加入について、「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。」という規定があります。

この保証協会というのは、全国に一つしかないということはありません。複数存在することができますし、現に現在2つあります。この保証協会には、同時に2つ以上加入することは無理ですよ、1つにして下さい、という規定です。

2.社員の加入の報告(第2項)

そして、「宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。」

これは「保証協会」が、「免許権者」に「報告」する、というのがポイントです。宅地建物取引業者が報告するわけではありません。

3.担保の提供(第3項)

この保証協会というのは、後の弁済業務保証金の還付のところで説明しますが、社員の加入前に生じた債権についても、還付に応じてくれます。

しかし、弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円+その他の事務所ごとに30万円という金額になりますので、社員の加入前の債権について還付が行われますと弁済業務保証金が足りなくなります。もちろん、このときは還付充当金を支払ってもらうことになりますが、それとは別に本条項で、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる旨を規定しています。