※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
宅建業法1条(目的)
【解説】
宅建業法とは、どういう法律ですか?と問われれば、最も簡単で分かりやすく、誤解を恐れず説明すると、要するに不動産屋を規制する法律だと、私なら答えます。
不動産屋を規制して消費者を守ったり、不動産取引が適正に行われるようにするためにある法律です。ただ、これでは大雑把過ぎで、困りますが、最初のイメージとしては、これでいいかと思います。
本条は、宅建業法の目的を謳(うた)った条文ですが、大きく2つの目的があげられています。
① 購入者等の利益の保護
②宅地及び建物の流通の円滑化
宅地建物取引業法というのは、宅地建物取引業者を規制するので、「購入者等(消費者等)の利益保護」というのはよく分かると思います。
そして、②の「宅地及び建物の流通の円滑化」というのもあります。
宅地建物取引業法というのは、基本的に宅地建物取引業者相互間の取引にも適用されます。例外的に、「宅地建物取引業者が自ら売主」の規制は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されませんが、それ以外の規定は宅地建物取引業者相互間の取引にも適用されます。
ということは、必ずしも消費者保護の観点だけが宅地建物取引業法の目的ではないということになります。