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宅建業法3条の2(免許の条件)

【解説】

1.免許の条件(第1項)

免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は免許に条件を付したり、これを変更することができます(第1項)。

これは、宅地建物取引業の免許の有効期間が従来の3年から、現在の5年になったときに追加された条文ですが、免許の有効期間が長くになったことに伴い、免許に条件を付けることができるにしました。

この「免許」というのは、「第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。」となっていますが、「以下同じ」ということは、この条文だけでなく、それ以後の条文にも影響する「括弧書き」です。

したがって、一般的に宅地建物取引業法で「免許」という言葉を使うときは、新規免許だけでなく、更新免許の場合を含むことになります。

ただ、「第25条第6項を除き」となっていますので、第25条第6項だけは、新規免許だけに適用されることになります。この第25条第6項というのは、免許を取得したにもかかわらず、営業保証金をいつまでも供託しない宅地建物取引業者に対して、営業保証金の供託をして届出をすべき旨を催告したり、免許を取り消したりすることができる条文です。したがって、内容的に新規免許だけを予定している規定になります。

ということで、免許に条件を付けることができるのは、新規免許のときだけでなく、更新免許のときも含むことになります。

2.免許の条件の具体例(第2項)

第2項では、免許の条件というのは、必要最小限度のもので、業者に不当な義務を課すものではないことが必要と規定されています。

たとえば、これまで宅地建物取引業者の経験のない者に対して定期的に報告を要求するなどです。

先ほど、免許の有効期間が3年から5年に伸びた際に、この条文ができたと書きましたが、以前のように「こまめに」更新という形でチェックできないので、このような報告をすることを条件に付けられるようにした、ということです。

最後に、この免許の条件に違反した場合は、免許権者は免許を取り消すことができます(任意的免許取消事由)。