※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

宅建業法67条(免許の取消し)

【解説】

1.公告による免許取消

この規定は、「宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないとき」ですから、要するに、業者が夜逃げしたような場合ですよね。

この公告による免許取消の場合は、聴聞は不要です。これは業者の所在がはっきりしない以上、聴聞に呼びようがないということでしょう。

また、この「公告により免許取消処分」は「免許を取り消すことができる」という表現から分かりますように、任意的な免許取消処分事由です。