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宅建業法64条の13(営業保証金の供託の免除)

【解説】

宅地建物取引業者を始めるにあたって、営業保証金を供託して、宅地建物取引業を始めるというパターンがあります。これが一番普通というのか、宅地建物取引業法が当初予定していたパターンです。

しかし、弁済業務保証金という制度もあるわけですから、弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となり、宅地建物取引業を始めることもできるわけです。

また、当初は営業保証金を供託して宅地建物取引業を始めたが、その後弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員になるというパターンもあります。

この場合、保証協会の社員になると、当初供託していた営業保証金は供託しておく必要がなくなります。

弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員になると、その弁済業務保証金から還付がなされるわけで、債権者が保護されます。したがって、営業保証金は不要ということになるわけです。

その場合は、営業保証金を供託所から取戻すという話になります。「宅地建物取引業保証協会の社員は、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。」ということです。

そして、この場合に「宅地建物取引業者は、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。」

この場合の営業保証金の取戻しというのは、「還付の権利を有する者に対する6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告」というのは不要になります。これも要注意。弁済業務保証金によって債権者が保護されるからです。