※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
宅建業法22条(申請等に基づく登録の消除)
【解説】
宅地建物取引士の登録は、何もなければ一生有効ですが、場合によっては「登録の消除」がなされる場合があります。
この登録の消除がなされる場合として、まず、監督処分としての登録消除処分というのがあります。これは、宅地建物取引士が悪いことをしたとき等に都道府県知事から登録を消除されてしまうというもの。
これは、宅建業法の最後に「監督処分」としてまとめて説明します。
今から説明するのは、それ以外で登録が消除される場合です。
① 本人から登録の消除の申請があったとき
これは登録の基準のところで、ちょっと説明したと思いますが、宅地建物取引士の登録というのは、今は宅地建物取引士の資格が必要ではないという人でも、放置しておいて特に不都合はありませんので、通常は登録したまま放置しています。それでも登録は一生有効です。
ただ、本人が登録は必要ないというのなら、本人の申請によって登録を消除しても特に問題はありませんので、このように本人からの申請に基づく登録の消除というのもできるという話です。
②死亡等の届出があったとき
これは前条で説明した死亡等の届出です。この届出があれば、それに基づいて都道府県知事が登録を消除します。
③ 死亡の届出がなくても、死亡の事実が判明したとき
これは、死亡の届出がなくても、死亡の事実が判明したなら、登録を存続させておく意味がないので、消除します。
④ 試験の合格の決定を取り消されたとき
これは、分かりやすいでしょう。合格が取り消されたのに登録を残しておくのはおかしいので消除します。