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宅建業法10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
【解説】
宅地建物取引業者名簿というのは、これから宅地建物取引業者と取引しようとする者が、その宅建業者が国土交通大臣や都道府県知事の免許を受けているのかを確認したり、その宅建業者の信用状況、資産状況、経営状況等を把握したりするためにも使われます。
したがって、この閲覧の制度があります。
閲覧の対象となるのは、宅地建物取引業者名簿だけでなく、免許の申請及び変更の届出に係る書類又はこれらの写しです。
これらの書類を一般の閲覧に供するため、国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿閲覧所を設けなければならないことになっています(施行規則5条の2)。
ちなみに、宅地建物取引士にも「宅地建物取引士資格登録簿」というのがありますが、これについては閲覧の制度はありません。