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宅建業法28条(営業保証金の不足額の供託)

【解説】

営業保証金の還付がなされますと、当然宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の金額に不足が生じることになります。これをこのまま放置するわけにはいきませんので、還付がなされると、宅地建物取引業者はその不足額を供託する必要があります。

ここは、免許権者から「通知書の送付を受けた日」から「2週間」というのがポイントです。

そして、不足額を供託した場合は、「宅地建物取引業者は、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ここも2週間です。

なお、還付がなされた場合、たとえば500万円の還付がなされたとした場合、一つの支店を廃止したり、業務を停止したりすることによって不足額の供託を免れることはできません。

支店を廃止するのならば、いったん不足額の供託をし、支店を廃止した上で、その後に後述の営業保証金の取戻しの手続を取る必要があります。