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宅建業法69条(聴聞の特例)

【解説】

監督処分に関連して、「聴聞」の話です。これは覚えておいた方がいいと思います。

監督処分というのは、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対して不利益な処分を行うことですから、その不利益を受ける者に対して「聴聞」というのを行います。「聴聞」というのは、英語で言うとヒアリングのことで、不利益な処分を受けるものに対して、その言い分を聞いてくれることです。宅地建物取引業者や宅地建物取引士の言い分を聞いた上で監督処分を行うということです。

そして、宅地建物取引業者に対する監督処分、宅地建物取引士に対する監督処分のいずれの処分も、それぞれ不利益を課すものですから、すべての監督処分に原則として公開の「聴聞」が必要になります。

例外は、2つほど覚えておけばいいでしょう。

まず、正当な理由なく聴聞の期日に出頭しない場合です。この場合は聴聞は終結させられてしまいます。

次は、「公告により免許取消処分」の場合です。