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宅建業法26条(事務所新設の場合の営業保証金)

【解説】

営業保証金の金額は、「事務所」を基準に決定されます。

ということは、宅地建物取引業を始めて、業績が順調に伸びて、事務所を新設したりすると、最初に供託した営業保証金の金額では足りないという事態になります。この場合には、営業保証金を追加して供託しなければいけません。

つまり、1つの支店ごとに500万円の営業保証金を追加して供託しないといけないということになります。

このときに注意して欲しいのは、この新設した支店分の営業保証金も、「主たる事務所」のもよりの供託所に供託するという点です。営業保証金というのは、最初に供託する場合であれ、追加して供託する場合であれ、「主たる事務所」のもよりの供託所にまとめて供託するということです。

また、事務所新設の場合も、有価証券で営業保証金を供託できます。

こういう場合はどうでしょうか? 新たに事務所を新設したが、同時に一つの事務所を廃止しました。このときに営業保証金を追加する必要があるかという問題です。意味は分かりますね。事務所は新設しているけれども、事務所を一つ廃止しているので、トータルとして事務所数は増えていないということです。営業保証金は、あくまで事務所数を基準に決めますので、このような場合は営業保証金の供託は不要になります。