※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

宅建業法75条の2(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)

【解説】

宅地建物取引業者には、「秘密を守る義務」が課されている(45条)。

本条は、宅地建物取引業者自身だけではなく、宅地建物取引業者の従業員にもこの「秘密を守る義務」が課せられているという規定です。

規制の内容としては、宅地建物取引業者の場合と同様です。→45条参照

なお、宅地建物取引業者の場合も、その従業者の場合も、宅地建物取引業や従業者をやめた後も守秘義務があるという点も確認しておいて下さい。