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宅建業法36条(契約締結等の時期の制限)

【解説】

この「契約締結時期の制限」は「広告の開始時期の制限」とほぼ同じ規制です。 →第33条参照

広告の開始時期の制限は、「未完成物件は、開発許可や建築確認などの処分があった後でなければ広告できない」ということでしたが、この最後の「広告」の部分を「契約」に読み替えればいいんです。

要するに、未完成物件は許可等の処分がないと、広告だけでなく、契約も締結できないということです。予約契約も締結できません。

必要な許可等の処分も同じです。

ただ、一点だけ違う点がありますので、そこをしっかり覚える。それは「貸借」が除かれているという点です。つまり、許可等の処分がなくても、賃貸借契約は締結できるということです。