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宅建業法17条(合格の取消し等)

【解説】

この規定は、当然のことだと思います。

「不正の手段」つまりカンニング等で合格した者は、当然合格を取り消せるでしょう。

気を付けて欲しいのは、第3項の「都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる」という点です。

これは、「3年」という点がポイントです。