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宅建業法48条(証明書の携帯等)

【解説】

1.従業者証明書の携帯等

宅地建物取引業者は、その従業者に従業者証明書を携帯させなければいけません(第1項)。これは宅地建物取引業者に課せられた義務です。

そして、「従業者は、取引の関係者の請求があったときは、この証明書を提示しなければならない。」ということで従業者に提示義務を負わせています。

この従業者証明書は、その者が宅地建物取引業者の従業者であることを明確にするためで、宅地建物取引士証とは性質が異なるものです。

したがって、相互にそれを代用させるというわけにはいきません。たとえば、取引の相手方から従業者証明書の提示を求められ、手元になかったので、宅地建物取引士証を代わりに提示したというような場合は、宅地建物取引業法違反になります。

ちなみに、この取引の相手方から請求があった場合の従業者証明書の提示義務違反には、罰則は定められていません。

2.従業者名簿の備え付け(第3項)

宅地建物取引業者は、従業者証明書とは別に、従業者名簿というのも備え付けなければいけません。

この従業者名簿については、「事務所ごとに」備え付けるというのがポイントです。したがって、案内所には備え付ける必要はありません。

また、事務所「ごと」ということですから、主たる事務所であっても、主たる事務所には、その主たる事務所の従業者名簿を備えればよく、従たる事務所の分を備える必要はありません。

3.従業者名簿の記載事項(第3項)

次に、この従業者名簿の記載事項というのも決められています。

本条第3項では、「従業者の氏名、住所、従業者証明書の番号」というのが規定されていますが、施行規則に規定があります。それらを含めてまとめると、以下のようになります。

① 従業者の氏名
② 住所
③ 従業者証明書の番号
④ 生年月日
⑤ 主たる職務内容
⑥ 宅地建物取引士であるか否かの別
⑦ 当該事務所の従業者となつた年月日
⑧ 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

この中で重要なのは、⑥「宅地建物取引士であるか否かの別」でしょうか。これが従業者名簿の記載事項になっているというのは特に覚えておいて下さい。

4.従業者名簿の閲覧(第4項)

この従業者名簿というのは、取引の関係者から請求があったときは、その者の閲覧に供しないといけません。

5.従業者名簿の保存期間(施行規則)

また、この従業者名簿には保存期間が定められています。これは、「最終の記載をした日」から「10年間」です(施行規則17条の2第4項)。この起算点と、10年という数字はしっかり覚えておいて下さい。

最後に、従業者証明書も従業者名簿も、アルバイトのような単に一時的に事務の補助をする者も従業者に含まれます。