法律用語解説 目次

※(宅)マークが付いているものは、「宅建用語集」で取り上げられているものです。


【最新民法動画】法律 辻説法 第275回【マン管・管業・宅建】法律用語解説~「又は」「及び」


【あ行】

・及び →「又は」「若しくは」「及び」「並びに」
・一般承継 →「原始取得」「承継取得」「一般承継」「特定承継」
・悪意 →善意、悪意、過失、重過失(宅)
内金(宅)
・以上、以下 →超える・以上、未満・以下(宅)
・アスファルトプラント →コンクリートプラント、アスファルトプラント(宅)
遺贈、包括遺贈、特定遺贈(宅)

【か行】

・期限 →「条件」と「期限」
「原始取得」「承継取得」「一般承継」「特定承継」
果実
権利質(債権質)
「契約」「単独行為」
「許可制」と「届出制」
・擬制 →「推定」と「みなす」(擬制)
・間接占有 →自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
形成権
共同抵当
「区分建物」と「区分所有建物」の違い
混合契約
掛目
過去問(宅)
・過失 →善意、悪意、過失、重過失(宅)
権利関係(宅)
個数問題(宅)
顕名(宅)
抗弁権(宅)
解除(宅)
合意解除(宅)
過半数(宅)
超える・以上、未満・以下(宅)
コンクリートプラント、アスファルトプラント(宅)
クラッシャープラント(宅)
原本、正本、副本、謄本、抄本(宅)
開発行為(宅)
開発審査会(宅)
建築審査会(宅)
工事用の仮設建築物(宅)
建築

【さ行】

「条件」と「期限」
出世払い債務
・承継取得 →「原始取得」「承継取得」「一般承継」「特定承継」
更地
示談
質権
・自己の財産におけるのと同一の注意義務 →「善管注意義務」「自己の財産におけるのと同一の注意義務」
遡及効
「善管注意義務」「自己の財産におけるのと同一の注意義務」
善意、悪意、過失、重過失(宅)
・推定 →「推定」と「みなす」(擬制)
占有権
・自主占有 →自主占有と他主占有
・自己占有 →自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
・住居表示 →住所、地番、住居表示
住所、地番、住居表示
双務契約と片務契約
人的担保、物的担保
・承諾 →「申込」と「承諾」
・重過失 →善意、悪意、過失、重過失(宅)
・債権 →物権・債権(宅)
・債権の準占有者 →準占有者(宅)
準占有者(宅)
損害賠償額の予定(宅)
・正本 →原本、正本、副本、謄本、抄本(宅)
・抄本 →原本、正本、副本、謄本、抄本(宅)
サイロ(宅)

【た行】

対抗
・特定承継 →「原始取得」「承継取得」「一般承継」「特定承継」
担保
抵当権
・諾成契約 →「要物契約」と「諾成契約」
「特定物」「不特定物」
・単独行為 →「契約」「単独行為」
・届出制 →「許可制」と「届出制」
・他主占有 →自主占有と他主占有
・直接占有 →自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
・代理占有 →自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)
・地番 →住所、地番、住居表示
典型契約と非典型契約
・「とき」「時」 →「場合」「とき」「時」
第三者(宅)
第三債務者(宅)
手付(宅)
聴聞(宅)
中間金(宅)
・特定遺贈 →遺贈、包括遺贈、特定遺贈(宅)
特殊建築物
・謄本 →原本、正本、副本、謄本、抄本(宅)
地方公共団体(宅)
都市施設、都市計画施設(宅)
嫡出子・非嫡出子(宅)
都市計画審議会(宅)
特定工作物(宅)

【な行】

内容証明郵便  [参照]ワードで内容証明郵便を書く
根抵当権
・並びに →「又は」「若しくは」「及び」「並びに」


【は行】

「場合」「とき」「時」
・包括承継 →「原始取得」「承継取得」「一般承継」「特定承継」
・不特定物 →「特定物」「不特定物」

・非典型契約 →典型契約と非典型契約
・片務契約 →双務契約と片務契約
・物的担保 →人的担保、物的担保
片務有償契約
法令上の制限(宅)
物権・債権(宅)
表見代理(宅)
不動産(宅)
保証委託契約(宅)
・包括遺贈 →遺贈、包括遺贈、特定遺贈(宅)
・副本 →原本、正本、副本、謄本、抄本(宅)
・非嫡出子 →嫡出子・非嫡出子(宅)

【ま行】

「又は」「若しくは」「及び」「並びに」
・みなす →「推定」と「みなす」(擬制)
・無名契約 →典型契約と非典型契約
・無償契約 →有償契約と無償契約
「申込」と「承諾」
・若しくは →「又は」「若しくは」「及び」「並びに」
・未満 →超える・以上、未満・以下

【や行】

「要物契約」と「諾成契約」
・有名契約 →典型契約と非典型契約
有償契約と無償契約

【ら行】

類焼
連帯債務

【わ行】