サイロ
【解説】
「サイロ」という言葉については、ご存知の方も多いかと思いますが、知らない方のために説明します。 この言葉が登場するのは、法令上の制限>都市計画法>開発行為です。
原則として、開発行為を行うには、都道府県知事の許可が必要です。
しかし、これにはいくつか例外があって、「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」については、許可は不要になります(都市計画法29条1項2号)。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内についても同様です(都市計画法29条2項1号)
この農林漁業用の建築物の一つとして、本日の「サイロ」というのが出てきます。
この話の流れから分かりますように、サイロは農業で使うものです(別の使い方をする場合もありますが、ここでは関係ないので省略します)。
具体的には、穀物とか飼料を貯蔵するものです。この言葉が条文で出てくるのは、都市計画法施行令20条2号ですが、それによると「サイロ … その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の『貯蔵又は保管』の用に供する建築物」となっており、これでも分かるかと思います。
宅建試験の知識としては、これくらいで結構です。
具体的なイメージでいうと、サイロというのも本当に千差万別で、建築材料的には、れんが造・ブロック造・鉄筋コンクリート造などいろいろあります。
形体でいうと、円筒形または多角柱形などか多いかと思いますが、牧歌的な赤レンガのサイロもあれば、穀物メジャーが持っているようなビル何階建にもなるような大規模なものまであります。