表見代理

【解説】

表見(ひょうけん)代理というのは、代理人として行為した者に代理権がなく、無権代理とされる場合であっても、本人と無権代理人に一定の関係があるため、相手方が無権代理人に代理権があると誤信した場合に、その相手方を保護するため、無権代理人に代理権があったのと同様、本人に効果の帰属を認める制度です。
「表見」という言葉は、いかにも法律用語で難解ですが、法律用語としては実はよくつかわれる言葉です。言葉通り、「表」(つまり外部の人間)から「見」れば、代理権があるように見える場合に、本人に効果の帰属を認めるという意味です。

この表見代理が認められる場合というのは、3種類あります。

1つは、「代理権授与の表示による表見代理」(民法109条)で、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合です。たとえば、第三者に対して不動産売却の代理権を与えた旨の新聞広告を出したが、実際には代理権を与えていなかったような場合です。

2つ目は、「権限外の行為の表見代理」(民法110条)で、代理人がその権限外の行為をした場合です。たとえば、代理人に対して不動産の賃貸の代理権を与えたが、代理人がその権限の範囲を超えて、当該不動産を売却したような場合です。代理人は、賃貸の代理権しかないので、売却については無権代理です。

3つ目は、「代理権消滅後の表見代理」(民法112条)で、かつて代理権を有していた者が、代理権の消滅後に代理行為を行った場合です。たとえば、本人の破産は任意代理権の消滅原因ですが、本人の破産後に代理行為を行ったような場合です。

表見代理が成立するためには、無権代理の相手方が誤診したこと、つまり、相手方が善意無過失であることが必要ですが、それだけではなく、本人にも何らかの帰責性(責任)があることが必要です。
それが上記の3つの場合です。「代理権授与の表示による表見代理」では本人が代理権を授与したという表示をした点で、「権限外の行為の表見代理」では本人が基本となる代理権を与えている点で、「代理権消滅後の表見代理」ではかつて代理権を与えていたという点で、本人に帰責性が認められます。

したがって、子供(無権代理人)が、単に父親(本人)の実印を盗んで、それを悪用して無権代理行為を行ったような場合には、父親に上記の3つの場合のような帰責性は認められません。
このような場合は、単なる無権代理で、いかに相手方が善意無過失であっても、本人に効果の帰属を認めることはできません。

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